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簡易専用水道検査事業Private water supply facility

安心な水は私たちの手で
 有効容量10立方メートルを超える飲料水貯水槽は、水道法により地方公共団体の機関又は厚生労働省の登録を受けた者の検査を1年以内に1回、定期的に受ける必要があります。当社は、厚生労働省の登録を受け、安心・安全な水が供給されるため、適切な検査を実施します。

簡易専用水道とは

 建築物等の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受け、高置水槽等を利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設のことをいいます。
 ※有効容量とは、受水槽の大きさではなく、有効的に使用できる部分の容量をいいます。
 ※高置水槽の容量は有効容量には含みません。

設置者の義務

簡易専用水道の設置者は、以下の管理を行うことが水道法で義務付けられています。
水槽の清掃
1年以内に1回必ず行わなければなりません
清掃は、専門的な知識、技能を有する建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者に依頼することが望ましいとされています。
施設の点検と改善
月1回程度、水槽の状態を点検し、不備があえば改善する。
水槽周囲、本体のひび割れ、水槽内の不要物の有無、マンホールの蓋が防水密閉になっているか・施錠されているか、オーバーフロー管・通気管に防虫網があるか など
水質の管理
給水栓からの水の色・濁り・臭い・味を目視で点検し、異常があれば水質検査を実施する。
給水の停止
水が健康を害する恐れがあるとわかった時は給水を停止して、利用者に知らせる
管理記録の保存
平面図等の図面は永久保存。施設の点検記録、清掃記録、簡易専用水道検査結果書は5年間保存する。
管理状況の検査
年1回、検査機関に管理状況の検査を受ける。

管理を怠ると・・・

水槽内部に藻が発生
水槽の外壁パネルが劣化し、水槽内部に日光が入り込み、藻が発生している状態です。
オーバーフロー管に防虫網がない
オーバーフロー管の防虫網が破れている状態です。水槽の内部に虫や小動物が侵入する恐れがあります。
外壁パネルが破損し雨水等が流入
水槽の外壁パネルが破損し、雨天時に雨水が水槽内部に入り込んでいる状態です。
水槽周囲に水溜りができ不衛生
屋上塔屋が排水不良となっており、水槽の周囲に水溜まりができており、水槽周囲が不衛生な状態となっている。

管理状況の検査(簡易専用水道検査)

当社では、設置者が実施する管理のうち

管理状況の検査である「簡易専用水道検査」を実施する機関として、
厚生労働省に登録しております。

簡易専用水道検査の内容

施設の検査 貯水槽の周辺が清潔であるか、貯水槽の外部に亀裂がないか、内部へ異物等が混入する構造となっていないかを検査します。
給水栓における水質検査 給水栓からでる水の「臭い、味、色、濁度、色度、残留塩素濃度」を検査し、水が基準を満たしているかどうかを検査します。
書類検査 「図面」「貯水槽清掃記録」「設備点検記録」「水質検査結果書」など、簡易専用水道の適切な管理に必要な書類が整理及び保存をされているかを検査します。
※建築物衛生法の適用のある施設は、管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができます。

施設検査の内容

水槽周囲 管理上適正な空間の有無、不衛生な状態でない、たまり水等がない
水槽本体 管理上適切な形状である、亀裂・漏水がない、隙間がない
水槽上部 水たまりができない状態である、有害なものが堆積していない、蓋上部に機器がない、水を汚染する機器がない
水槽内部 沈積物がない、光が透過していない、他配管設備がない、流入口と流出口との近接、異常な浮遊物がない
水槽のマンホール 防水密閉型になっている、容易に開閉できない、衛生上有効な立ち上がりがある
水槽のオーバーフロー管 管端部から有害なものが入らない、防虫網がある、適切な排水口空間がある
水槽の通気管 管端部から有害なものが入らない、防虫網がある、適切な有効断面積がある
水槽の水抜管 適切な排水口空間がある
給水管等 他配管設備と連結していない、水を汚染する設備を貫通していない

給水栓における水質検査の内容

臭気 異常な臭気が認められないこと
異常な味が認められないこと
異常な色が認められないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
残留塩素濃度 検出されること

書類検査の内容

図面 給水システムの機能と流れを示すもの。立管系統図と各階平面図。水槽が設置されている箇所の平面図
水槽の掃除の記録 水槽の清掃が1年に1回実施されていることを確認できる記録
設備点検記録 月1回の自主点検記録
簡易専用水道検査結果書 以前の簡易専用水道検査の結果書
水質検査結果書 水質検査の結果書
建築物衛生法適用施設以外は必要に応じて確認する書類
残留塩素測定記録 残留塩素測定記録
建築物衛生法適用施設以外は必要に応じて確認する書類
給水栓における外観検査記録 給水栓からの水の色・臭い・味の点検記録
必要に応じて確認する書類

検査後

検査終了後、結果書を送付いたします。
水の供給について特に衛生上問題がある場合は、所在地を管轄の行政機関に報告を致します。この報告に関しては、設置者が原則行うことになっていますが、当社が報告の代行を行うこともできます。
また、衛生上問題がない場合でも、検査の実施及び結果を、所在地を管轄の行政機関に報告を致します。

検査について

当社の検査実施区域 愛媛県・高知県
料金・検査の流れ お問い合わせにてお問い合わせください。
貯水槽清掃について 当社は飲料水貯水槽清掃も実施しておりますが、検査の公平性のため、当社で貯水槽清掃を実施した場合は、検査を実施することができませんのでご了承ください。